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介護保険のサービスを受けるには?

介護保険のサービス利用について

介護保険のサービスを受けるには、「介護が必要」であることについて認定を受ける必要があります。サービスを受けるまでの大まかな流れは、次のようになります。

1.申請書の提出
市町村の窓口に介護保険被保険者証を添えて「要介護認定申請書」を提出します。申請は、身近な居宅介護支援事業者や介護支援施設等に代行してもらうこともできます。

2.要介護認定
(訪問調査)
市町村の職員等が調査員として訪問し、さらに主治医の医学的な管理等の必要性について意見書を参考にして要支援度と要介護度、在宅の支給限度額を決定します。

3.認定結果の通知
市町村が介護認定を行い、その結果を介護保険被保険者証に記入して本人に通知します。
申請から認定までは、原則として30日以内に行われることになっています。認定の効力は、認定結果が出た日からではなく、申請日にさかのぼって発生します。

4.居宅サービス計画の作成
利用者や家族の希望・状況に適したサービスを効率的に利用出来るように、居宅サービス計画(ケアプラン)の作成を、居宅介護支援事業者の介護支援専門員(ケアマネージャー)に依頼します。
※居宅サービスには利用限度がありますのでご注意ください。

5.サービス利用の開始
計画に基づいたサービスを受けます。費用の1割は利用者負担です。利用者負担の世帯合計額が一定の上限額を越えて高額になる時には、「高額介護サービス費」が支給されます。対象となる負担額は、居宅サービス・施設サービスの利用にかかる1割負担分であり、食事の標準負担額や福祉用具購入・住宅改修における1割負担分は除きます。

さらに、低所得の人にはサービス利用に関る自己負担額と食事の負担額を低く設定し、その額を越えて負担した額が高額介護サービス費として支給されます。