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職場における熱中症対策の強化について

職場における熱中症対策の強化について~令和7年6月1日に改正労働安全衛生規則が施行されます~

 職場における熱中症対策を強化するため、令和7年6月1日から改正労働安全衛生規則が施行されます。改正内容は、熱中症のおそれがある労働者を早期に見つけ、その状況に応じ、迅速かつ適切に対処することにより、熱中症の重篤化を防止するため、「体制整備」、「手順作成」、「関係者への周知」が事業者に義務付けられます。

対象となるのは「WBGT値28度以上又は気温31度以上の環境下で連続1時間以上又は1日4時間を超えての実施」が見込まれる作業です。

※詳細は周知用パンフレット・リーフレットをご確認ください

熱中症対策強化リーフレット 熱中症対策強化チラシ