施設について

施設の種類とサービス

会員施設一覧

特別養護老人ホーム

65歳以上の方で、身体上、精神上著しい障害があるために常に介護を必要とし、かつ在宅でその介護を受けることが困難な方が入所し生活する施設です。介護認定で要介護3~5に認定された方がご利用いただけます。
食事・排泄・入浴などの介護、その他の日常生活上の世話、機能訓練や健康管理等のサービスが受けることができます。

費用について

介護保険利用者負担金、居住費、及び食費等の負担があります。なお、介護保険以外の利用料は施設ごとに違いますので詳しくは各施設へ直接お問合わせ下さい。
また、所得に応じて、介護保険利用者負担金、居住費及び食費等の負担が軽減されます。軽減には、手続きが必要となりますので、お住まいの市町村にお問い合わせ下さい。


養護老人ホーム

65歳以上の方で、身体上、精神上又は環境上の理由及び経済的理由により在宅での生活が困難な方が入所し、生活する施設です。
食事・入浴などの日常生活上の世話、レクリエーション、生活向上のための指導が行われます。

費用について

利用者本人の年間収入等により、各市町村から一部負担金が決定されます。介護保険の利用対象となった場合は、介護保険利用者負担金の負担があります。
なお、利用者御本人がご家族の扶養となっている方については、別途負担金がかかる場合がありますので、各市町村へ直接お問合わせ下さい。


軽費老人ホーム・ケアハウス

軽費老人ホーム

軽費老人ホームは、家庭環境・住宅事情等の理由から家庭で生活する事が困難な方や自立した日常生活を送る事に不安がある60歳以上(夫婦で入所する場合はどちらかが60歳以上)を対象とした入居施設です。
個室、もしくは夫婦部屋があり(部屋を借りる賃貸住宅のイメージ)、生活相談・食事・入浴の提供を受けられます。

軽費老人ホームには、A型とB型があります。

軽費老人ホーム A型
食事の提供や日常生活上必要な便宜を供与します。
軽費老人ホーム B型
利用者が自炊できる程度の健康状態の方が利用でき、自炊が原則となります。

費用について

生活費用とサービスの提供に要する費用の負担があります。サービスの提供に要する費用は、利用者の年間収入等によって決定されます。

ケアハウス

ケアハウスは、以下の条件に該当する方が対象となります。

  • 60歳以上(ご夫婦で入居する場合は、どちらかが60歳以上)
  • 身体機能の低下(自炊ができない程度)
  • 高齢のため独立して生活するのに不安がある方

自宅で生活するのと同じように、必要な場合には、ホームヘルパーやデイサービスなどの在宅福祉サービスも利用できます。

費用について

サービスの提供に要する費用と居住に要する費用の負担があります。生活費用は、自炊のため実費負担となります。


デイサービスセンター

在宅の要介護高齢者が通所により、生活指導、健康チェック、日常動作訓練、入浴及び食事やレクリエーション、送迎等の日帰りサービスを受けることができる施設です。
介護保険の介護認定で要支援~介護度5までの認定を受けた方がご利用いただけます。


生活支援ハウス

高齢者が居住する居住部門と、入浴、食事等のサービスを提供するデイサービスセンター(通所部門)からなる福祉施設です。
原則として要介護・要支援認定の結果、非該当および要支援程度の認定を受け、高齢等のため独立して生活することに不安のある人が入居できる施設です。ただし、自炊を原則とします。

費用について

居住部門利用者負担
入居者の収入により負担
光熱水費
実費負担
その他(食費等の生活費)
自己負担

短期入所施設

普段在宅介護を受けている要介護者が、介護を行っている方が病気などの理由により介護を受けることができなくなった際に、数日から一週間程度の短期間入所してもらい、入浴、排せつ、食事などの介護サービスを利用できるように設置された施設です。


介護保険のサービス利用について

介護保険のサービスを受けるには、「介護が必要」であることについて認定を受ける必要があります。サービスを受けるまでの大まかな流れは、次のようになります。

申請書の提出
市町村の窓口に介護保険被保険者証を添えて「要介護認定申請書」を提出します。申請は、身近な居宅介護支援事業者や介護支援施設等に代行してもらうこともできます。
要介護認定
(訪問調査)
市町村の職員等が調査員として訪問し、さらに主治医の医学的な管理等の必要性について意見書を参考にして要支援度と要介護度、在宅の支給限度額を決定します。
認定結果の通知
市町村が介護認定を行い、その結果を介護保険被保険者証に記入して本人に通知します。
申請から認定までは、原則として30日以内に行われることになっています。認定の効力は、認定結果が出た日からではなく、申請日にさかのぼって発生します。
居宅サービス計画の作成
利用者や家族の希望・状況に適したサービスを効率的に利用出来るように、居宅サービス計画(ケアプラン)の作成を、居宅介護支援事業者の介護支援専門員(ケアマネージャー)に依頼します。
※居宅サービスには利用限度がありますのでご注意ください。
サービス利用の開始
計画に基づいたサービスを受けます。費用の1割は利用者負担です。利用者負担の世帯合計額が一定の上限額を越えて高額になる時には、「高額介護サービス費」が支給されます。対象となる負担額は、居宅サービス・施設サービスの利用にかかる1割負担分であり、食事の標準負担額や福祉用具購入・住宅改修における1割負担分は除きます。

さらに、低所得の人にはサービス利用に関る自己負担額と食事の負担額を低く設定し、その額を越えて負担した額が高額介護サービス費として支給されます。

詳しくはこちらよりご確認ください。